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損害賠償

損害賠償と慰謝料について

慰謝料とは、被害者に与えた精神的な苦痛に対して、その賠償として支払われる金銭である。とされています。

交通事故に遭ってしまった場合、被害者は加害者または加害者の保険会社より交通事故で被害を負ったことに対する慰謝料を請求できます。

慰謝料の種類について

交通事故の慰謝料は、以下の3種類があります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

それぞれの詳細を紹介します。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は「傷害慰謝料」ともいわれています。文字通り、入院・通院により支払われる慰謝料のことを指します。

入通院慰謝料は、入通院の日数によって支払われます。接骨院・整骨院へ通院した場合、この通院慰謝料を加害者へ請求することになります。

後遺障害慰謝料

交通事故の損傷により、後遺症が残ってしまった場合に支払われる慰謝料を後遺障害慰謝料といいます。

後遺症が「後遺障害」として認定されるには、医師の後遺障害認定書が必要となります。

死亡慰謝料

交通事故により、被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料を死亡慰謝料といいます。

死亡慰謝料は、基本的に両親や子、配偶者が受け取りができる遺族として対象となっています。

慰謝料を決める3つの基準

交通事故の慰謝料を決める基準は、以下の3種類があり、それぞれの基準により慰謝料の金額が異なります。

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

それぞれの詳細を紹介します。

自賠責保険基準

自賠責保険による支払い基準が自賠責保険基準です。

自賠責保険は、自動車やバイクなど、加入が強制で義務付けられているため、補償金額は他の保険基準の中で最も低額です。

加害者が任意保険に入っていない場合、自賠責基準で計算された最低限の補償額を被害者は受けることができます。

任意保険基準

任意保険基準は、様々な保険会社がそれぞれ異なる設定をしている支払い基準です。

任意保険基準は、自賠責保険の基準よりも保証金額が高く、弁護士基準よりかは低くなるといわれています。

弁護士基準

弁護士基準とは、訴訟で用いられる基準であり、「裁判基準」とも呼ばれます。

弁護士基準は、自賠責保険基準・任意保険基準よりも高額で、適正の補償額といわれています。

被害者が弁護士に依頼することで、弁護士が弁護士基準で慰謝料を算定します。

交通事故による入通院慰謝料の計算方法

自賠責保険基準の計算

自賠責基準の入通院慰謝料の計算方法は以下の通りです。

  1. 実際に通院した日数×2】×4300円
  2. 総通院期間】×4300円

上記のうち、金額が少ない方が慰謝料として支払われます。

例えば、総通院期間が60日で、実際に通院した日数が25日だった場合、以下のようになります。

  1. 【25×2】×4300円=215,000円
  2. 【60】×4300円=258,000円

上記の場合、金額が少ない方は1なので、215,000円が慰謝料として支払われます。

任意保険基準の計算

任意保険基準は、様々な保険会社がそれぞれ異なる設定をしている支払い基準のため、こちらではおおよその目安で参考程度にご紹介します。

通院期間 慰謝料
1ヶ月 13万円
2ヶ月 25万円
3ヶ月 38万円
4ヶ月 48万円
5ヶ月 57万円
6ヶ月 65万円
7ヶ月 71万円

弁護士基準(裁判基準)の計算

弁護士基準(裁判基準)は、損傷の状態などにより慰謝料が変動するため、こちらもおおよその目安で参考程度にご紹介します。

通院期間 慰謝料
1ヶ月 18〜29万円
2ヶ月 33〜58万円
3ヶ月 47〜85万円
4ヶ月 58〜104万円
5ヶ月 69〜125万円
6ヶ月 78〜140万円
7ヶ月 85〜154万円

新松戸名倉接骨院/鍼灸院では、保険会社とのやりとりなども患者さんが損をしないようサポートいたします。交通事故の特有な症状などにも対応していますので、お気軽にご相談ください。

また、当院に限らず、交通事故による怪我の場合、自賠責保険が適用されるため施術費の負担はかかりません。

交通事故から日数が経ちすぎると、「交通事故と痛みの関係性が強いとは言い切れない」と、自賠責保険の適用が難しくなることも中にはあるので、交通事故に遭われた日に診察を受けるなどの適切な初期対応が大切です。

交通事故にあった際の初期対応については以下のページよりご覧いただけます。
交通事故の初期対応